FAQ

プロジェクトの組成について

Q. 本事業における事業会社からの「出資等」の定義を教えてください。
A.
第三者割当増資等の出資のほか、新株予約権付転換社債による資金調達、本事業に関する共同研究開発契約等の契約に基づく支出も対象となります。
Q. 「出資等」の実行期限はありますか?
A.
今回の採択対象となるのは、令和3年4月1日以降、令和5年3月末日までに出資等が行われるものとなります。申請の段階ではまだ出資等が実行されていない場合は、申請書様式別紙27「意向確認書」を提出してください。
Q. 事業会社等からの出資金を分割して支払うことはできますか?
A.
申請書様式別紙28「出資等分割支払確認書」をご提出いただくことで、分割支払いが可能です。支払いにあたっては以下の点にご留意ください。
  • 年度毎の下限額はありませんが、各年度で事業会社等からの支払いが総事業費の概ね4分の1以上となるように留意してください。
  • 初年度分については、申請要件を満たす必要があるため、令和5年3月末までにお支払いただくことが必要です。
Q. 事業会社等からの出資等について、第三者割当増資等による出資と共同研究開発契約に基づく支出を組み合わせることは可能ですか。
A.
可能です。
Q. 事業会社等から「販路・人材・ブランド等の提供をうけること」が要件の1つとされていますが、これらのすべてについて提供をうける必要がありますか。
A.
「販路・人材・ブランド等」のいずれか1つの提供をうけていただくことで、本事業の申請要件を満たすことが可能です。
また、「販路・人材・ブランド等」はあくまで例示ですので、これらに準ずる経営資源(例:スペースや装置・設備の提供、技術的な知見やノウハウの提供、海外展開支援、等)の提供をうけていただくことでも問題ありません。
Q. 複数の事業会社等と連携する場合の注意点を教えてください。
A.
複数の事業会社等のうち、「プロジェクト参加者となる事業会社等」については、以下の条件をすべて満たす必要があります。
  • 全ての事業会社等が、申請者に対して出資等を行うとともに、販路・人材・ブランド等を提供すること
  • 事業会社等の出資等合計額が総事業費の4分の1以上となること

ただし、上記の条件を満たさない事業会社等についても、出資等や販路・人材・ブランド等の提供を伴わない「オープンイノベーションプロジェクト参加者」として、参画することが可能です。

申請資格について

Q. 他の補助金と同じテーマで申請できますか?
A.
できますが、両方採択された場合は、どちらか一方を辞退していただきます。
Q. 現在、前年度に別のテーマで採択され、補助事業が実施中の場合、申請できますか?
A.
できます。テーマ・内容が異なれば申請できます。
Q. 複数の事業会社で合弁会社(Z社)を設立し、Z社自体は中小企業に該当する場合、申請は可能でしょうか?
A.
当該JVが以下の要件をすべて満たす場合に限り、申請いただくことができます。
  • 令和4年11月1日時点で都内に設立済みである
  • 本事業が定める期間(令和3年4月1日以降、令和5年3月末日)に、事業会社等から当該JVに対して総事業費の1/4以上を出資している
  • ひとつの大企業が株式の50%以上を所有または出資していない(=みなし大企業ではない)
    なお、当該JVが以下に該当する場合は、「実質的に大企業が経営に参画している」と見なされ、採択の優先度が下がる可能性があります。
  • 複数の大企業が株式の3分の2以上を所有又は出資
  • 役員の2分の1以上を大企業の役職員が兼務
  • その他(投資契約等で大企業が拒否権や役員の選任権を有する等)
Q. 本事業の実施場所は他県(都外)でも構いませんか?
A.
神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県等、都職員が現地確認への往復に時間を要さない範囲であれば、認められる場合があります。

大学発ベンチャー枠について

Q. なぜ申請区分が大学発ベンチャー枠と一般枠に分かれているのですか?
A.
大きな波及効果を持つ新たなビジネスの創出と産業の活性化を目的とする本事業として、優れた技術シーズを持ちつつも、事業化に向けた課題(資金不足、販路・ブランド・人材等)を抱える大学発ベンチャーを支援対象として打ち出すことで、いっそうの応募数の増加を見込み、本事業の質の向上を図る狙いがあります。
Q. 大学発ベンチャー枠の項目のいずれかに該当する場合、一般枠では応募できませんか?
A.
できません。大学発ベンチャー枠の項目にいずれかに該当する場合、大学発ベンチャー枠として、申請してください。
Q. 大学発ベンチャー枠の項目の複数に該当するが、どれか1つに絞る必要がありますか?
A.
ありません。大学発ベンチャー枠の項目の複数に該当する場合、「申請書(別紙29)大学発ベンチャー枠申請概要書」の該当する全ての項目にチェック☑を入れてください。
Q. 採択件数は大学発ベンチャー枠と一般枠で1件ずつとなりますか?
A.
事業区分毎で1件を必ず採択するとは限りません。総合審査会にて補助対象者を決定します。
Q. 大学以外の研究機関から当該機関発のベンチャーとして認定をうけている場合、補助事業者区分は「大学発ベンチャー枠」となりますか?
A.
大学以外の機関等から創出された企業については、「一般枠」として申請ください。

補助対象経費について

Q. 出資元の事業会社等との取引により生じる経費は、補助対象経費として申請できますか?
A.
補助対象経費としては認められません。ただし、事業会社等との取引自体を禁じるものではありませんので、補助対象外経費として取引いただくことは問題ありません。

その他

Q. 「事業化」の定義を教えてください。
A.
本事業における「事業化」とは、販売や産業財産権の譲渡、実施権の設定及び他への供与により収入が発生することをいいます。
Q. 事業化する製品等の販売はいつから可能ですか?
A.
補助金確定通知の翌日から販売可能です。本事業による支援期間中は販売できませんのでご注意ください。
Q. 最終的な開発目標とする製品・サービス等の途中段階として完成した製品・サービス等を販売(リースを含む)することはできますか?
A.
本事業の補助対象経費として計上している経費を使って改良・実証をしている製品等(本補助事業の成果に基づく製品等)は、途中段階で販売できません。
ただし、「テストマーケティング」の名目で、あらかじめ個数や用途を決めて申請のうえ、試作品を特定の対象に無償または有償で貸与・提供することは可能です。
Q. 試作品の開発を達成目標とすることはできますか?
A.
できません。本事業は製品等の事業化を目的としているため、達成目標は事業化を見据えたものにしてください。
Q. 過去の申請件数や採択件数は公表されていますか?
A.
過去の申請件数・採択件数についてはこちらをご覧ください。