プロジェクトの組成について
- Q. 本事業における事業会社からの「出資等」の定義を教えてください。
- A.
第三者割当増資等の出資のほか、新株予約権付転換社債による資金調達、本事業に関する共同研究開発契約等の契約に基づく支出も対象となります。
- Q. 「出資等」の実行期限はありますか?
- A.
今回の採択対象となるのは、令和3年4月1日以降、令和5年3月末日までに出資等が行われるものとなります。申請の段階ではまだ出資等が実行されていない場合は、申請書様式別紙27「意向確認書」を提出してください。
- Q. 事業会社等からの出資金を分割して支払うことはできますか?
- A.
申請書様式別紙28「出資等分割支払確認書」をご提出いただくことで、分割支払いが可能です。支払いにあたっては以下の点にご留意ください。
- ・年度毎の下限額はありませんが、各年度で事業会社等からの支払いが総事業費の概ね4分の1以上となるように留意してください。
- ・初年度分については、申請要件を満たす必要があるため、令和5年3月末までにお支払いただくことが必要です。
- Q. 事業会社等からの出資等について、第三者割当増資等による出資と共同研究開発契約に基づく支出を組み合わせることは可能ですか。
- A.
可能です。
- Q. 事業会社等から「販路・人材・ブランド等の提供をうけること」が要件の1つとされていますが、これらのすべてについて提供をうける必要がありますか。
- A.
「販路・人材・ブランド等」のいずれか1つの提供をうけていただくことで、本事業の申請要件を満たすことが可能です。
また、「販路・人材・ブランド等」はあくまで例示ですので、これらに準ずる経営資源(例:スペースや装置・設備の提供、技術的な知見やノウハウの提供、海外展開支援、等)の提供をうけていただくことでも問題ありません。
- Q. 複数の事業会社等と連携する場合の注意点を教えてください。
- A.
複数の事業会社等のうち、「プロジェクト参加者となる事業会社等」については、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- ①全ての事業会社等が、申請者に対して出資等を行うとともに、販路・人材・ブランド等を提供すること
- ②事業会社等の出資等合計額が総事業費の4分の1以上となること
ただし、上記の条件を満たさない事業会社等についても、出資等や販路・人材・ブランド等の提供を伴わない「オープンイノベーションプロジェクト参加者」として、参画することが可能です。